自動車とバイク、通行禁止の標識(居住者用車両を除く) 通行禁止道路標識 自動車とバイクの通行禁止の標識です。自転車等の軽車両は許可されていますが、自動車と原動機付自転車については「居住者用車両を除く」という制限付きで、要は路地の地元住民は通行がOKという事になります。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 メール サイト 上に表示された文字を入力してください。