自動車とバイク、通行禁止の標識(居住者用車両を除く)

自動車とバイクの通行止め標識(居住者用車両を除く)
自動車とバイクの通行止め標識(居住者用車両を除く)

自動車とバイクの通行禁止の標識です。自転車等の軽車両は許可されていますが、自動車と原動機付自転車については「居住者用車両を除く」という制限付きで、要は路地の地元住民は通行がOKという事になります。

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